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〜日向市校内体罰事件による事実誤認報道の真相追求〜

被害者の生命と尊厳を守る会about us

1、ごあいさつ

 日頃から、私共の政治団体には様々な相談が寄せられます。親身な交流関係、利害関係などは一切なく、平等かつ公正な立場にて向き合わせていただいております。そこで、理不尽にも関わらず、解決できない被害者や問題に寄り添っております。
 今回、発足しました「被害者の生命と尊厳を守る会」も、いずれかに偏ることなく、公正な判断による活動を行っております。
 今回の一連の事件によって、教育に関して新たな問題追及と共に、更なる具体的な活動が見えて参りました。
 
 当会の目的に賛同された方は、是非、ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。


2、組織(各理事)


3、協力団体紹介


4、会則 ※任意団体発足規定です。

(名称)
第1条 この会は、被害者の生命と尊厳を守る会(以下「本会」という。)と称する。


(目的)
第2条 以下の内容を日向市教育委員会へ求める。

(1)事件の詳細が明確にも関わらず、また被害者の母親が保護者会で事実内容に訂正を求めていたにも関わらず、なぜ誤認報道となったのか?納得のいく説明を求める。

(2)報道後、学校長も含め、被害者の母親が何度も誤認報道を追求し、その撤回を求めるも、何故今日まで対応しなかったのか?納得のいく説明を求める。

(3)真実を明らかにした上で、被害者への誠意と共に地域の将来の為、法と照合した上で加害者である暴力教師の懲戒免職を求める。

(4)被害者、及び被害者親族の名誉の為、真実を明らかにした上で、改めて学校の保護者に弁解と真実の説明を願い、保護者会の再度やり直しを求める。

(5)事実誤認による記者会見によって、地域はもとより全国へ被害者、及び被害者親族の名誉の為、真実を明らかにした上で、報道のやり直しを求める。

(6)事件の再発防止について、具体的にどのような考えのもと、どのような方針で教師の指導と共に再発防止に努めるのか説明を求める。


(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)請願書を作成し、賛同する日向市民、周辺地域の方々の署名を集める活動。

(2)HPを作成し真実を公開する。

(3)SNS内で真実と違ったことを書き込みし誹謗中傷や名誉毀損を行った者には、プロバイダに対して開示請求を求める。

(4)日向市教育委員会が上記に挙げた内容に承諾しない場合、宮崎県知事及び、日向市長及び各市議会議員へ署名を募って抗議する。


(会員)
第4条 本会の会員は、日向市民、周辺地域の方々を構成員とし、本会の目的、事業に賛同する者を会員とする。


(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。


(会費)
第6条 会員等の負担は特に必要としない。


(退会)
第7条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
また、本人が死亡したときは退会したものとみなす。


(役員)
第8条 本会は、次の役員を置く。
代表1名、理事3名
役員は総会において選出する。
役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
任期途中で代表が退任した場合は、第10条に定める総会で代表を選出する。


(職務分掌)
第9条 代表は、本会を代表する最高責任者とする。
2.理事は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。


(収支)
第11条 本会の経費は、会費(会員規約に定める)、寄附、その他の収入をもって充てる。支出に関しては適切に処理し、収支は法令に従って報告する。


(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日までとする。


(規約の改案)
第13条 本会の改廃は、総会において決定する。


(設立年月日)
第14条 本会の設立年月日を令和7年4月18日とする。

第15条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。


附則 本会則は、令和7年4月18日より施行する。規約改正は役員会が決定する。



被害者の生命と尊厳を守る会
〜日向市校内体罰事件による事実誤認報道の真相追求〜